最近よく質問や依頼案件がある「パパ活相手への慰謝料請求」についてのお話です。 また、慰謝料請求できる可能性もお話しします。
まずですが、「パパ活=不倫」とはなりません。
結論から言えば、「パパ活」が不倫関係にあるとは言えません。それは日本の法律において、不倫とされる行為は主に「肉体関係」が伴う場合です。つまり、パパ活が不倫とみなされるかどうかは、その関係に肉体関係があるかどうかが重要なポイントになります。
・不倫の定義
不倫の定義について、具体的には「配偶者がありながら、他の異性と肉体関係を持つこと」とされています。
このため、肉体関係がない場合、法的には不倫と認められないことが多いです。
・慰謝料請求ができる可能性
法的に慰謝料請求が認められる場合は、以下のような状況が挙げられます。
1. 2人でラブホテルに入室した場合
2. 旅行などで同じ部屋に宿泊した場合
3. どちらかの自宅に長時間滞在した場合
これらの場合、肉体関係があったと推認されるため、慰謝料請求が認められる可能性が高くなります。
また、肉体関係がない場合でも以下のような状況があれば、奥様側の視点から「平穏な家庭生活をおくる権利を侵害した」として、パパ活をしていた相手に慰謝料を請求できる可能性があります。
・頻繁にデートを繰り返す
「不倫」ではありませんが、親密と思われる行為は、家庭生活に悪影響を及ぼすと判断されることがあります。
・慰謝料請求ができない場合
逆に、慰謝料請求ができない場合としては、前述したように肉体関係がない場合が挙げられます。 パパ活が単なる金銭の授受や、一緒に食事をするだけの関係であれば、不倫とは見なされないことが多いです。
もし、パパ活の関係について証拠を集めたい場合、探偵に相談、依頼もオススメします。 ご自身では、親しい内容のトーク履歴を記録したり、アプリの使用履歴を確認する事も証拠となるかもしれません。
相談だけでも、まずは探偵事務所A&Yにお問い合わせから気軽にどうぞ。
・慰謝料請求ができる可能性
A&Y
住所:神奈川県横浜市中区翁町2-8-15
電話番号:045-900-4265
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